車両保障
ご契約のお車の偶然な事故による損害を保障いたします。また、車両保障には、すべての偶然な事故による損害を保障する「全損害担保」と相手自動車との衝突・接触など限定された事故による損害を保障する「損害限定担保」の2種類があります。ご契約のお車が全損(注記)となった場合には臨時費用(車両共済金額の10%<20万円限度>)をお支払いいたします。
- 注記:
- 車両保障における全損とは、ご契約のお車が滅失した場合、または修理費用が共済価額以上となる場合をいいます。
支払事例
全損害担保の場合(例)
車庫入れに失敗
あて逃げ
電柱・ガードレールに衝突
墜落・転覆
損害限定担保の場合(例)
車と車の衝突事故※1
盗難、火災、台風等※2
いたずら、落書き・窓ガラス破損
- 1損害限定担保の場合、相手自動車ならびにその運転者または所有者の氏名もしくは名称および住所が確認できた場合に限ります。
- 2地震・噴火またはこれらによる津波を除きます。これらの損害が生じた際の臨時に要する費用に備え、「地震等車両全損時給付特約」をご契約いただけます。
- 注記:
- 自動車共済クルマスターは全損害担保となります。
レッカー・ロード費用保障
ご契約のお車が事故、故障または車両トラブルにより走行不能となった場合に、走行不能となった場所から修理工場等までご契約のお車が運搬された際に必要となるレッカー費用、陸送等費用、宿泊費用、帰宅等費用または走行不能となった場所においてご契約のお車を自力で走行できる状態に復旧する際に必要となるロード費用に対して、以下の共済金をお支払いいたします。
レッカー・ロード費用共済金
ご契約のお車の走行不能により、走行不能となった場所から修理工場等までご契約のお車が運搬された場合または走行不能となった場所においてご契約のお車を自力で走行できる状態に復旧した場合に、レッカー・ロード費用共済金をお支払いいたします。(1回の事故について15万円が限度です。)
陸送等費用共済金
ご契約のお車の走行不能により、走行不能となった場所から修理工場等までご契約のお車が運搬された場合で、修理または充電等を終えた後、ご契約のお車を引き取りしたときに、陸送等費用共済金をお支払いいたします。(1回の事故について15万円が限度です。)
宿泊費用共済金
ご契約のお車の走行不能により、走行不能となった場所から修理工場等までご契約のお車が運搬された場合で、緊急に宿泊(1泊)したときに、宿泊費用共済金をお支払いいたします。(1回の事故について1名あたり1万円が限度です。)
- 飲食等に要した費用は含みません。
帰宅等費用共済金
ご契約のお車の走行不能により、走行不能となった場所から修理工場等までご契約のお車が運搬された場合で、公共の交通手段を利用した場合に、帰宅等費用共済金をお支払いいたします。(1回の事故について1名あたり1万円が限度です。)
車両諸費用保障特約
車両諸費用保障特約は、ご契約のお車に車両損害(注記)が生じた場合、または偶然な外来の事故に直接起因しないご契約のお車の電気的もしくは機械的故障によりご契約のお車が走行不能となった場合に、代車費用またはご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に生じた損害について、以下の共済金をお支払いいたします。
- 注記:
- 車両損害限定特約が付加されている場合は、車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
代車費用共済金
ご契約のお車が走行不能によりレンタカー等を借りた場合に、代車費用共済金をお支払いいたします。(代車を借り入れた日から30日を限度に保障(注記)いたします。代車費用共済金の日額(限度額)は、ご契約のお車の用途車種に応じて選択することができます。)
- 注記:
- 自然災害の影響により代車を借り入れることができないと組合が認めた場合等には、公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用も保障します。
また、自然災害の影響により修理工場が混雑し、修理期間が長期化すると組合が認めた場合には、代車等の使用日数を通算日数で保障します。
積載動産損害共済金
ご契約のお車に積載していた被共済者が所有している動産が壊れた場合に、積載動産損害共済金をお支払いいたします。 (1回の事故について200万円が限度です。)
地震等車両全損時給付特約
ご契約のお車が地震・噴火またはこれらによる津波によって、約款に定める所定の全損の状態になった場合に50万円をお支払いいたします。注記1、2
- 注記1:
- 地震等車両全損時給付特約における全損とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合等の状態となった場合をいいます。
- 注記2:
- 車両共済金額が50万円未満の場合は、車両共済金額と同額をお支払いいたします。
保障の対象となる事由
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 1の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた事故
車両超過修理費用保障特約
ご契約のお車の修理費が共済価額以上となった場合に、その超過分について1回の事故につき50万円を限度にお支払いいたします。
- 原則として6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。
車両新価保障特約
偶然な事故(盗難を除きます)によって、ご契約のお車が所定の全損※となった場合に、あらかじめ定めた新車価格相当額を共済金としてお支払いします。また、この共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度とします)を臨時費用としてお支払いします。
- 車両新価保障特約における全損とは、ご契約のお車の修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます。
- JA共済は自動車盗難防止の取り組みとして、自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームに参加しています。自動車盗難対策について、詳しくはこちらをクリックしてください。
関連情報
利用者の皆さまへ
ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。
- 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和6年6月1日以降のご契約に適用されます。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード
24489000050