新しい保障のお知らせ(傷害共済・賠償責任共済の仕組改訂について)

2007年10月1日

平成19年10月に傷害共済・賠償責任共済の仕組改訂(保障内容の変更)を行います。 主な改訂内容は次のとおりです。また、改訂後の保障内容となるのは、共済期間の初日(継続の場合は継続日)が平成19年10月1日以降のご契約です。

  1. 入通院治療・手術にかかる共済金をスピーディーにお受け取りいただく方式に変更します(傷害共済)
  2. ご加入いただける被共済者(保障の対象となる方)の年齢を拡大します(普通傷害共済・農作業中傷害共済・就業中傷害共済)
  3. 農作業中傷害共済において、農業の経営形態にあわせてご契約できます
  4. 「農地・水・環境保全向上対策」にもとづく共同活動を保障するプランを新設します
  5. 傷害共済の共済掛金が変わります

1.入通院治療・手術にかかる共済金をスピーディーにお受け取りいただく方式に変更します(傷害共済)

受傷された部位とその症状が確認されれば、共済金をお受け取りいただくことができる支払方式に変更いたします。これにより、事故後の急を要する出費にも共済金をお役立ていただけることになります。これまで入通院治療・手術にかかる共済金は、入院・通院の治療日数等に応じてお受け取りいただく方式でしたが、改訂後は、受傷された「部位」とその「症状」に応じてご契約された共済金額(部位・症状別治療共済金額)の2倍~120倍の額の共済金をお受け取りいただく「部位・症状別払方式」に変更いたします。

共済期間の初日が平成19年10月1日以降のご契約の場合

(1) 災害を受けた日以後200日以内に入院したとき、または入院しなかった場合で、通院した日数が5日以上のとき

部位・症状別治療共済金部位・症状別治療共済金額 × 別に定める支払倍率表の倍率(5倍~120倍)

(2) 災害を受けた日以後200日以内に、入院しなかった場合で、通院した日数が5日未満で治療が完了したとき

部位・症状別治療共済金=部位・症状別治療共済金額×2倍

※1:入院期間中に受けた手術の保障は、部位・症状別治療共済金に含めてお受け取りになれます。
※2:入・通院1日から保障される点につきましては、仕組改訂の前後を通じて変更はありません。
※3:死亡共済金、後遺障害共済金、重度後遺障害費用共済金につきましては、仕組改訂の前後を通じて変更はありません。

参考 共済期間の初日が平成19年9月30日以前のご契約の場合

(1)災害を受けた日以後200日以内に入院したとき

入院共済金=入院共済金日額×支払日数(支払限度200日)

 

(2)上記(1)の入院期間中に手術を受けたとき

手術共済金=入院共済金日額×支払倍率(10倍・20倍・40倍)

 

(3)災害を受けた日以後200日以内に通院したとき

通院共済金=通院共済金日額×支払日数(支払限度100日)

ここがポイント

入通院治療・手術にかかる共済金をスピーディーに受け取れます。

ケガの部位と症状が確認できれば、治療中でも共済金をお受け取りいただくことができ、事故発生後の急を要する出費にお役立ていただけます。

骨折の場合は既往症の影響を考慮せずにお支払いします。

骨折の場合、骨粗しょう症等の既往歴があっても、災害を原因とするケガであれば、その影響を考慮せずに共済金をお支払いします。

2.ご加入いただける被共済者(保障の対象となる方)の年齢を拡大します (普通傷害共済・農作業中傷害共済・就業中傷害共済)

普通傷害共済、農作業中傷害共済、就業中傷害共済において、ご加入いただける被共済者の最高年齢を「80歳」から「99歳」に変更します。

ここがポイント

今までご加入いただけなかった81歳以上の方もご加入いただけるようになります。

3.農作業中傷害共済において、農業の経営形態にあわせてご契約できます

これまで1農家単位でご加入いただいていた農作業中傷害共済が、1農業者単位で加入できるようになります。

ここがポイント

これまでどおり家族経営農家に対する1農家単位の保障に加え、記名被共済者限定特約を付加することにより、集落営農組織等がオペレーターのための福利厚生制度として保障をつけることができます。

4.「農地・水・環境保全向上対策」にもとづく共同活動を保障するプランを新設します

新農政における「農地・水・環境保全向上対策」において、農業者、地域住民等が構成員となる活動組織が、年間を通じて、農業・農村の基盤を支える共同活動を実施しています。そこで、この共同活動中の参加者の傷害事故、主催者・参加者の賠償責任事故を保障する「包括契約に関する特則付イベント傷害共済・イベント賠償責任共済」を新設します。
なお、この「包括契約に関する特則付イベント傷害共済・イベント賠償責任共済」は「イベント共済 環境保全プラン」として、ご提供します。

ここがポイント

共同活動中の災害事故・賠償事故をまとめて保障します。

イベント傷害共済とイベント賠償責任共済をセットで加入できますので、参加者が不慮の事故で死亡やケガをされたときとともに、事故により法律上の賠償責任を負ったときも保障します。(それぞれ単独でもご加入できます。)

1年間の活動をまとめてご契約いただけます。

保障の期間が1年となりますので、年間を通じた「共同活動」をまとめて保障できます。活動ごとのご契約は必要ありませんので、契約手続きもれによる未保障状態を防げます。

活動計画変更時の手続きが簡単です。

ご契約の保障期間中の活動計画の変更(参加者数の変更、開催日の追加・変更等)はご契約の保障期間満了後に通知いただければ結構です。また、掛金もご契約の保障期間満了後に、ご契約時の掛金との差額を精算します。

共同活動支援交付金を共済掛金に充当できます。

「農地・水・環境保全向上対策」の支援対象となる場合、「共同活動支援交付金」を共済掛金に充当することが可能です。

5.傷害共済の共済掛金が変わります

共済期間の初日が平成19年10月1日以降のご契約から、共済金支払方式の変更、過去の支払実績、職業区分の変更を反映して共済掛金を変更します。

既にご加入の契約を継続される場合、共済期間の初日が平成19年10月1日以降となるご契約の共済掛金は増加または減少することとなります。

掛金例:農業者の方が普通傷害共済にご加入いただく場合

※部位・症状別共済金額は、共済期間の初日が平成19年9月30日以前のご契約の入院共済金額と同額で設定しています。
※上記の共済掛金はあくまで例であり、実際の共済掛金は、契約条件や1契約あたりの被共済者数などにより異なりますので、ご注意ください。

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ホームページ上のJA共済の保障(商品)は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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