新しい保障のお知らせ(平成20年10月実施の仕組改訂について)

2008年10月1日

JA共済では、わかりやすい自動車共済を目指して平成20年10月に仕組改訂(保障内容の変更)を行いました。
改訂後の保障内容となるのは、共済期間の初日が平成20年10月1日以降のご契約です。

※ 継続契約の手続漏れによる保障切れを防止する取扱い(継続契約の取扱いに関する特則)については、平成20年10月1日有効中契約にも適用されます。 詳しくはこちら

平成20年10月実施の仕組改訂について

1 家庭用自動車共済の改訂

家庭用自動車共済は、個人使用の自家用8車種(注記)を所有のお客様にご契約いただけるタイプの自動車共済です。

(1)介護・自立支援費用保障が更に充実いたしました。

ご自身やご家族、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により所定の後遺障害となられたときにお支払いする福祉用具借入費用共済金および住宅改修費用共済金の合計額の上限を300万円から500万円に増額いたしました。

(2)搭乗者傷害の死亡共済金額が選択可能になりました。

ご契約のお車に搭乗中の方が死亡されたとき、または所定の後遺障害となられたときにお支払いする死亡共済金の額を300万円から1,000万円の間でご選択いただけるようになりました(100万円単位)。
※ 所定の後遺障害となられたときは、ご契約の死亡共済金額に後遺障害の状態に応じ設定された割合を乗じた額をお支払いいたします。

(注記)自家用8車種とは、「自家用普通乗用車」、「自家用小型乗用車」、「自家用軽四輪自動車」、「自家用小型貨物自動車」、「自家用軽四輪貨物自動車」、「自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)」、「自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)」、「特種用途自動車(キャンピング車)」をいいます。

2 一般用自動車共済の改訂

一般用自動車共済は、すべての車種、個人・法人を問わずご契約いただけるタイプの自動車共済です。

(1)搭乗者傷害特約の治療共済金をスピーディにお受け取りいただく方式といたしました(従来の「日数払」は廃止いたしました。)。

ご契約のお車に搭乗中の方が死傷されたときにお支払いする治療共済金について、受傷された部位とその症状が確認されれば、共済金をお受け取りいただくことのできる支払方式(「部位・症状別払方式」)といたしました。これにより、事故後の急を要する出費にも共済金をお役立ていただけることになりました。
現在、「日数払」でご加入されているご契約は、平成20年10月1日以降に継続されるご契約から「部位・症状別払方式」となります。

(2)車両保障のご加入により農耕作業用小型特殊自動車の盗難損害が保障可能となりました。

トラクターやコンバイン等の農耕作業用小型特殊自動車についても盗難損害が保障されるようになりました。この仕組改訂にともない、農耕作業用小型特殊自動車における車両条項の共済掛金を引き上げました。

(3)保障を見直し、仕組みの簡素化・掛金の引下げを行いました。

わかりやすい自動車共済とするため、保障の見直しを行い、人身傷害保障特約の「臨時費用共済金」ならびに搭乗者傷害特約の「座席ベルト装着者特別共済金」および「介護費用共済金」を廃止いたしました。なお、この仕組改訂にともない共済掛金を引き下げました。

3 家庭用自動車共済・一般用自動車共済共通の改訂

(1)車両損害限定特約の保障内容を拡充いたしました。

車両損害限定特約付き車両保障の保障内容を拡充し、飛び石による窓ガラスの損害等も保障できるようにいたしました。この仕組改訂にともない共済掛金を引き上げました。また、車両損害限定特約が付された車両諸費用保障特約の共済掛金も引き上げました。

(2)部位・症状別治療共済金の額を2倍にしてお支払いする特約を新設いたしました。

ご自身やご家族、ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死傷されたときに、搭乗者傷害条項(搭乗者傷害特約)または歩行中等自動車事故傷害条項によりお支払いする部位・症状別治療共済金の額を、2倍にしてお支払いする特約(部位・症状別倍額払特約)を新設いたしました。

(3)継続契約の取扱いに関する特則を新設いたしました。

現在のご契約の終期日までに、共済契約者が、共済契約が終了する旨の通知・連絡を受けておられず、継続のお申込みがされないまま、保障が切れた場合であっても、終期日の翌日以後1か月以内に継続のお申込みがあったときには、所定の条件を満たす場合に限り、終期日から同一の内容で共済契約が継続したものとしてお取り扱いすることといたしました。
なお、当該特則は、平成20年10月1日時点の有効中契約にも適用されます。

(4)対人賠償責任条項の臨時費用共済金の見直しをいたしました。

被害者の方へのお見舞い費用としてお支払いする臨時費用共済金のうち、被害者の方が検査通院されるような場合等にお支払いする臨時費用共済金(1万円)を廃止いたしました。この仕組改訂にともない共済掛金を引き下げました。

(5)共済掛金の変更をいたしました。
  • 人身傷害保障にかかる傷害条項被共済者限定特約(被共済者限定特則)の共済掛金を、収支状況を踏まえ、引き下げました。
  • 等級据置特約の共済掛金を、収支状況を踏まえ、引き上げました。
  • 環境対策自動車割引を廃止いたしました。なお、当該割引は、環境対策自動車の普及のために導入いたしましたが、環境対策自動車が広く普及したため、廃止することといたしました。

4 15歳未満の方を被共済者とする生命共済契約について

15歳未満の方を被共済者・被保険者とする高額な共済・保険契約への加入が問題視されていることを踏まえ、未成年者保護・モラルリスクの防止の観点から、平成20年10月1日以降に新規にご加入または既にご加入されている共済契約に特約の中途付加・増額をされる皆様に対し、被共済者の年齢が15歳未満である場合に、共済金額の上限額を引き下げる等の制限を設けさせていただきました。

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ホームページ上のJA共済の保障(商品)は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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