1.特別措置の内容
異動※1、解除※2または契約内容の訂正の手続きを下記(1)の期間中は猶予します。
(1)特別措置の実施期間
2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで
(2)対象契約
すべての自賠責共済契約
※1 異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について
・手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。
・車両入替以外の場合、異動日は事由発生日となります。
・車両入替の場合、「所定の確認書類(解除事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「代替車取得等の日」のいずれか遅い方を異動日として手続きを行います(上記(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。特別措置の実施期間であれば、手続き前に、入替後のお車で事故があった場合でも共済金をお支払いいたします。
※2 解除手続きについて
・所定の確認書類(解除事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解除があったものとして、解除手続きを行います(上記(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。