建物更生共済に関する質問

Q1. 建物更生共済と火災共済はどこが違うのですか?

建物更生共済も火災共済も建物や動産を保障の対象とする共済ですが、建物更生共済が火災等だけでなく、地震や台風、豪雨等の自然災害も広く保障し、満期を迎えた際には満期共済金が支払われる共済であるのに対して、火災共済は支払事由が火災等に限定され、自然災害は支払対象外となる掛け捨て型の共済です。こうした違いを反映して、共済掛金も異なっています。

Q2. 建物を共済の対象とする建物更生共済に加入しようと思いますが、門や塀も保障されますか?

平成29年4月1日以降を契約日とする「建物更生共済むてきプラス」契約より、門や塀を共済の対象から除外する旨を告知書に記載しない限り、共済の対象に含まれ保障されます。

Q3. 賃貸住宅に住んでいますが、自分の不注意で失火してしまったときなど、自分の家財や家主への損害賠償責任を保障することはできますか?

建物更生共済の家財主契約にご加入いただくことで、借家人の方が所有する家財について、火災等や自然災害による損害を保障することができます。
また、家主への損害賠償責任について、建物更生共済では保障することはできませんが、賠償責任共済に借家人賠償責任担保特約を付加してご加入いただくことで、借家人の方の過失による火災または破裂もしくは爆発によって借用戸室に損壊が発生した場合に、その借用戸室について家主への損害賠償責任を保障することができます。

Q4. 共済掛金の払込方法にはどのようなものがありますか?

建物更生共済の共済掛金の払込方法として、毎年お支払いいただく方法(年払い)や毎月お支払いいただく方法(月払い)があります。そのうち、年払いには最大9年分の共済掛金をまとめて先にお支払いいただく方法(前納)、月払いには最大6か月分の共済掛金をまとめて先にお支払いいただく方法(一括払い)もあります。
これらはご契約の際に選択いただきますが、ご契約後に変更することもできます。

Q5. 共済掛金はいつまでに払い込めばよいのですか?

建物更生共済の共済掛金は、お払込みいただく必要のある期間(払込期月)内にお払込みいただくことが原則となります。

(例)
払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、4月1日から4月30日の間に共済掛金をお払込みいただく必要があります。
なお、やむを得ず、上記の期間中に共済掛金のお払込みができないときには、次のとおり、払込猶予期間を設定しています。ただし、その延長した一定の期間内に共済掛金をお払込みいただけない場合、ご契約の効力が失われてしまいますので、お気をつけください。

1.毎年共済掛金をお払込みいただく方法(年払い)の場合

お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めて翌々月の月ごとの共済契約の契約日に対応する日(月応当日)までとなります。

(例)
払込方法が毎年お払込みいただく方法(年払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から6月6日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。

2.毎月共済掛金をお払込みいただく方法(月払い)の場合

お払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の初日からその日を含めてそのお払込みいただく必要のある期間(払込期月)の翌月の末日までとなります。

(例)
払込方法が毎月お払込みいただく方法(月払い)で契約日が4月6日の契約の場合、5月1日から5月31日までが共済掛金のお払込みを延長する期間(払込猶予期間)となります。

Q6. 建物更生共済に加入する場合、建物の共済価額はどのようにして決まりますか?

主に次の方法により算出した共済価額を提案・ご承諾いただいたうえで、ご契約をお申込みいただいております。

  1. 建物の建築時の価額をもとに物価変動を考慮のうえ、算出する方法
  2. 建物の用途・構造から、現在の標準的な建築単価を使用し、簡易的に算出する方法

Q7. 建物更生共済に加入している住宅を売却(A氏[共済契約者=被共済者]所有→B氏所有)し別の建物に引越しますが、共済契約は継続されますか?

1.
共済契約者・被共済者をB氏に変更する方法と、2.A氏が新しく取得した建物に契約を引き継ぐ方法があります。

住宅が譲渡された場合には、新たな所有者B氏に被共済者を変更することができます。なお、共済契約者にはB氏以外にもB氏の親族または譲渡された住宅の管理者に変更することもできます。(※)
※適用にかかる条件や手続き等の詳細につきましては、ご契約先のJAまでお問い合わせください。

A氏の契約を継続する場合には、A氏はそれまでの契約を新たに取得する住宅にそのまま引き継ぐことができます。そのときは用途・構造・延面積、共済の対象(建物)の所在地等の変更についてJAに通知していただく必要があります。

Q8. 建物更生共済・火災共済の加入について、物件所在地と共済契約者の居住地が異なる都道府県の場合の申込みはどこで行えばよいですか?

原則として、火災共済については物件所在地のJAでお申込みいただきますが、建物更生共済については共済契約者の居住地および勤務地のJAでもお申込みいただくことができます。

Q9. 自然災害で罹災した場合、支払ってもらえる共済金はどのくらいですか?

自然災害で罹災した場合の共済金の支払額は、次のとおりとなります。

平成29年4月1日以後を契約日とする「建物更生共済むてきプラス」契約
区分 共済金の支払額
地震等(注記1)による損害割合
(注記2)が5%以上の場合
損害の額×(火災共済金額/共済価額)×50%
(損害の額の50%を限度といたします。)
風災、ひょう災、
雪災または水災
損害割合が5%以上の場合

・共済の対象が建物または特定建築物
1.実損てん補特約が付されている契約の場合
2.実損てん補特約が付されていない契約で、火災共済金額が共済価額の80%以上である場合

損害の額
(火災共済金額を限度といたします。)

3.実損てん補特約が付されていない契約で火災共済金額が共済価額の80%未満である場合

損害の額×火災共済金額/(共済価額×80%)
(火災共済金額を限度といたします。)

・共済の対象が動産

損害の額
(火災共済金額を限度といたします。)

床下浸水の損害部分を除く
損害割合が3%以上5%未満の場合
風災、ひょう災または
雪災によって生じた
損害の額が5万円以上の場合
平成16年4月1日以後平成29年3月31日以前を契約日とする「建物更生共済むてき」契約
区分 共済金の支払額
地震等(注記1)による損害割合
(注記2)が5%以上の場合
損害の額×(火災共済金額/共済価額)×50%
(損害の額の50%を限度といたします。)
風災、ひょう災、
雪災または水災
損害割合が5%以上の場合 損害の額×(火災共済金額/共済価額)
(損害の額を限度といたします。)
床下浸水の損害部分を除く
損害割合が3%以上5%未満の場合
風災、ひょう災または
雪災によって生じた
損害の額が5万円以上の場合(※)
  • 平成23年4月1日以後に発生した風災、ひょう災または雪災に限ります。(平成23年3月31日以前に発生した風災、ひょう災または雪災は損害の額が20万円以上の場合が支払対象となります。)
平成16年3月31日以前を契約日とする「建物更生共済まもり」契約
区分 共済金の支払額
地震等(注記1)による損害割合
(注記2)が5%以上の場合
損害の額×(火災共済金額/共済価額)×50%
(損害の額の50%を限度といたします。)
風災、ひょう災、
雪災または水災
損害割合が5%以上の場合 損害の額×(火災共済金額/共済価額)
(損害の額を限度といたします。)
床下浸水の損害部分を除く
損害割合が3%以上5%未満の場合
損害の額×(火災共済金額/共済価額)×50%
(損害の額の50%を限度といたします。)
床下浸水の損害部分を除く損害割合が3%未満 の場合で、風害、ひょう害
または雪害によって生じた損害の額が20万円以上の場合
  • 注記1:地震等とは、地震・火山の噴火もしくは爆発またはこれらによる津波等をいいます。
  • 注記2:損害の額/共済価額×100(%)
    なお、平成19年3月31日以前に北海道において実施されていた建物更生共済(「むてき」契約を除きます。)契約の場合は、ご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q10. 建物更生共済で火災共済金の支払がありましたが、満期共済金はもらえますか?

(火災等・自然災害で)80%未満の損害が発生した場合には、共済金をお支払いした後もご契約は継続いたしますので、保障期間が満了したときには満期共済金をお受取りになれます。

Q11. 「建物更生共済のご継続と共済掛金払込のご案内」が届きました。何か手続きは必要ですか?

現在の保障内容と同内容でご契約を継続される場合は、継続後の共済掛金をお払込みいただくだけで、特段のお手続きは必要ありません。
ただし、告知事項に変更があった場合や、保障内容の見直しを希望する場合、ご契約の継続を希望されない場合にはお手続きが必要となりますので、ご契約先のJAまでお問い合わせください。

Q12. 「建物更生共済契約継続証(むてき)」が届きました。今まで持っていた「建物更生
共済証書」は破棄してよいですか?

「建物更生共済契約継続証(むてき)」と「建物更生共済証書」は併せてご継続いただいた共済契約の共済証書として取り扱います。そのため、「建物更生共済証書」は破棄せず、「建物更生共済契約継続証(むてき)」と一緒に大切に保管してください。

Q13. 火災等や自然災害で被害を受けた場合、共済金の請求手続に期限はありますか?

共済金をご請求いただく権利は、3年間ご請求を行わない場合は、時効によって消滅いたします。

Q14. 地震で自宅の屋根の瓦が落ちたり、自宅の外壁に亀裂が入った場合、共済金の支払対象になりますか。

地震等※1につきましては、ご加入いただいている共済の対象(目的)に損害割合※2が5%以上の損害が生じた場合に、共済金の支払対象になります。

支払要件 自然災害共済金等※3の額
地震等によって生じた損害の損害割合が5%以上の場合 火災共済金額(ご加入金額)×損害割合×50%
  • ※1
    「地震」、「火山の噴火・爆発」、「地震、火山の噴火・爆発による津波」またはこれらによって生じた火災、破裂、爆発によるものをいいます。以下QAにおいて同様といたします。
  • ※2
    損害割合とは、「共済の対象の価額(共済価額)」に対する「損害の額」の割合をいいます。「火災共済金額(ご加入金額)」に対する「損害の額」の割合ではありませんのでご留意ください。
  • ※3
    「自然災害共済金等」とは、ご契約日が平成29年3月31日以前の建物更生共済契約については、「自然災害共済金」をいいます。また、ご契約日が平成29年4月1日以後の建物更生共済契約については、「地震共済金」をいいます。

Q15. 地震により損傷した家財は片付けても問題ないでしょうか。

まずは、お近くのJAへご連絡ください。
損傷状況の確認は速やかに行いますが、担当者がお伺いするまでに、現状のまま放置しておくことが危険であったり、生活に支障をきたすような場合は、家財の損傷状況を写真撮影していただいた後、片づけを進めていただきますようお願いいたします。

Q16. 地震による揺れで自宅のガラスが割れてケガをしました。建物更生共済に加入していますが、そういったケガについても保障されるのでしょうか。

共済の対象について地震等による損害が生じた場合に、その地震等を原因として被共済者様やその親族、使用人、居住者の方等がお怪我をされたり、亡くなられたときは、お近くのJAへご連絡ください。共済約款に定められた死亡、後遺障害または傷害に該当した場合には、傷害共済金をお支払いいたします。

Q17. 建物を保障する主契約とあわせて動産を保障する特約も加入しています。地震により薄型テレビが転倒して壊れましたが、その損害に対する共済金は支払われますか。(薄型テレビ以外の損傷はありません。)

ご加入いただいている保障が、動産損害担保特約の場合は、共済金をお支払いできません。
動産損害担保特約は、ご加入の建物内に収容されている動産が地震等によって“その全部が滅失したとき”に、次の算式により自然災害による共済金をお支払いいたします。自然災害による共済金の額=特約共済金額×30%損害の額または300万円のいずれか低い額を限度といたします。
なお、動産を主契約とする建物更生共済契約にご加入いただいている場合は、Q14のとおりとなります。

Q18. 自治体が発行する罹災証明書をもとに、共済金を請求することはできますか。また、応急危険度判定で赤いステッカー(危険)が貼られていますが、この判定に基づいて建物更生共済の共済金を請求できますか。

行政や自治体が行う被害認定調査や応急危険度判定は、JA共済とは制度の主旨・目的が異なるため、JA共済の調査結果と必ずしも一致するものではありません。
よって、「罹災証明書」の記載内容や「応急危険度判定結果」をもとに共済金をお支払いすることはできません。