自賠責共済に関する質問

Q1. 自賠責共済(保険)はどのようなものですか?

自賠責共済(保険)とは、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている強制共済(保険)です。

Q2. 中古で車を購入したら以前の持ち主の名前の自賠責共済契約が締結されていました。どうしたらよいですか?

お手持ちの自賠責共済証書に加え、自動車検査証や自動車売買契約関係書類等、お車の所有者が変更された事実が確認できる書類をご持参の上、JAまでお申し出ください。

Q3. 車を買い替えました。自賠責共済契約はどうすればよいのですか?

すみやかにJAまでお申し出ください。ご契約のお車と車種区分が同一のお車を新たに取得された場合には、ご契約のお車が廃車される等、一定の条件を満たす場合に車両入替の手続きをすることにより、新たに取得されたお車にご契約を引き継ぐことができます。詳細はJAまでお問い合わせください。
なお、車両入替の条件にあてはまらない場合は、新たに取得されたお車に自賠責共済を締結いただく必要があります。

Q4. 廃車手続きをしたので自賠責共済契約を解約したいと思いますが、どのような手続きが必要ですか?

以下の(1)~(5)をご持参の上、JAまでお申し出ください。

(1)自賠責共済証明書

(2)お車を廃車にしたことを証明する公的書類(注記)
注記:車種により公的書類が異なります。

(3)共済標章(ステッカー)(検査対象外軽自動車・原動機付自転車等の場合のみ)

(4)ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証などの公的書類)

(5)ご契約者様のご印鑑

Q5. 自賠責共済の請求方法にはどのようなものがありますか?

自賠責共済のご契約者もしくは実際にご契約のお車を用いて被害者に損害を与えた方など(以下ここでは「加害者」といいます。) が請求する方法(加害者請求)と、被害者が請求する方法(被害者請求)があります。
請求に必要な書類については、「共済金請求に必要な書類と揃え方」をご覧ください。

≪加害者請求≫
加害者が被害者に対して損害賠償金を支払ったあとに、その支払った金額の範囲内で共済金の請求をする方法です。
請求にあたっては、被害者や病院などに支払ったことを証明する書類(領収書)が必要です。

≪被害者請求≫
被害者が加害車両の加入しているJAや損害保険会社等に直接損害賠償額の請求をする方法です。

Q6. 現在、事故の相手が加入している任意の自動車保険(共済)の保険会社(共済組合)と示談交渉を行っているのですが、自賠責共済への請求はどうなるのでしょうか?

任意の自動車保険(共済)では、自賠責共済の支払分もまとめて支払う一括払制度がありますので、自賠責共済へ請求する必要はありません。
なお、任意保険会社(共済組合)との示談が難航している場合には、一旦交渉を打ち切り、被害者が直接自賠責共済へ請求することもできます。

Q7. 自賠責共済への請求のタイミングが分かりません。

一般的には治療の終了など損害額が確定した場合に請求いただくことになりますが、次のように、損害額(賠償額)が確定していない場合でも請求できることがあります。

≪仮渡金請求≫
被害者が治療費その他の当座の費用にお困りのときに前払金として請求する方法です。
この仮渡金は、最終的に共済金の額(損害賠償額)が決定した場合に、その共済金の額(損害賠償額)から差し引かれます。
注記:仮渡金は被害者の方のみ請求できます。

Q8. 自賠責共済の支払額は何に基づいて決められるのですか?

自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条の3に規定する「支払基準」に基づき、傷害・後遺障害・死亡それぞれの損害額を算出し、自賠責共済金を支払うことになっています。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責関連ホームページ「自賠責保険ポータルサイト」をご覧ください。

Q9. 請求者への情報提供とはどのようなものですか?

自賠責共済への請求が行われた場合には、自賠責共済は自賠法第16条の4に基づき以下の事項を記載した書面を請求者に対し交付することとなります。これにより、請求者は共済金等が適切に支払われているか自賠法等に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。

  • 請求があったとき
    支払基準の概要、支払手続の概要、紛争処理制度の概要
  • 共済金等を支払ったとき
    支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続
  • 共済金等を支払わないこととしたとき
    支払わないとした理由

また、上記に加えて必要な追加(詳細)情報も請求することができます。

Q10. 自賠責共済の調査結果や支払金額に不服がある場合、どうしたらよいのですか?

調査結果や支払われた共済金または損害賠償額に不服がある場合には、書面をもって異議申立を行うことができます。
また、異議申立の手続きのほかに、「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うこともできます。
「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」では、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員により調停が行われます。

なお、上記制度とは別に、自賠責共済金等の支払が支払基準に違反している場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責関連ホームページ「自賠責保険ポータルサイト」をご覧ください。