Q1. 個人契約の場合、受け取った共済金に税金はかかりますか?
生命共済では、共済金の課税関係は、ご契約者(掛金負担者)、被共済者、お受取人の関係によって決まります。
ただし、ご契約者以外の方が実質的に共済掛金を負担されている場合には、ご契約者ではなく、掛金負担者により判定されることになりますので、ご注意ください。なお、所得税の課税対象となる共済金等は、2037年(令和19年)12月31日までの間、復興特別所得税についても課税対象となります。
1.満期共済金
(1)養老生命共済
ご契約者(掛金負担者)とお受取人の関係によって課税関係が決まります。
契約者 (掛金負担者) |
受取人 | 課税関係 |
---|---|---|
A | A | 所得税等・住民税(原則として一時所得) または源泉分離課税 (所得税等15.315%+住民税5%) |
A | B | 贈与税 |
(2)建物更生共済
ご契約者とお受取人の関係にかかわらず、所得税等・住民税(一時所得)または源泉分離課税 (所得税等15.315%+住民税5%)の対象となります。
2.死亡共済金
ご契約者(掛金負担者)、被共済者および受取人の関係によって課税関係が決まります。
契約者 (掛金負担者) |
被共済者 | 受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税等・住民税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
3.非課税となる共済金
身体の傷害や疾病、後遺障害の状態、資産の損害などにより受け取る共済金や、損害賠償として受け取る共済金は非課税です。
入院共済金、後遺障害共済金、介護共済金、火災共済金などがあげられます。