用語説明
自動車共済の特約で、自動車に起因する事故によって生じた被害について賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用に対して、弁護士費用等共済金を300万円限度、法律相談費用共済金を10万円限度にお支払いするものです。
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自動車共済 クルマスター
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