被害者救済費用保障特則ひがいしゃきゅうさいひようほしょうとくそく

用語説明

ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等により人身事故または物損事故※1が発生した場合で、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したとき※2に、被害者等を救済するために支出した費用(被害者救済費用)※3に対して、共済金をお支払いする保障です。

※1 物損事故には、ご契約のお車の線路への立入り等により電車などを運行不能にすることを含みます。

※2 判決もしくは裁判上の和解により確定したことまたは組合が事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らした結果として、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかったと組合が認めた場合をいいます。

※3 あらかじめ組合の承認を得たうえで被共済者が委任した弁護士により、被害者等との間で所定の事項について書面による合意が成立し確定した場合において、その合意に基づき被共済者が支出する費用をいいます。

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