がん治療月額共済金がんちりょうげつがくきょうさいきん

用語説明

がん共済の共済金で、被共済者様ががん保障開始日以後に診断確定された悪性新生物または脳腫瘍の治療を目的として所定のがん治療を受けられた場合にお支払いするものです。
(この共済金のお支払いは、令和7年4月1日以降にご契約のがん共済に適用します。)

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