がん先進医療共済金がんせんしんいりょうきょうさいきん

用語説明

がん共済の共済金で、被共済者様ががん保障開始日以後に悪性新生物または脳腫瘍により、厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられた場合に技術料相当額をお支払いするものです。
(この共済金のお支払いは、平成24年4月1日以降にご契約の先進医療保障付のがん共済に適用します。)

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