帰宅等費用共済金きたくとうひようきょうさいきん

用語説明

自動車共済のレッカー・ロード費用保障条項からお支払いする共済金で、被共済自動車が事故、故障または車両トラブルにより走行不能となり、走行不能となった場所から修理工場等まで被共済自動車が運搬された場合、それを直接原因として帰宅等のために他の公共の交通手段を利用することにより要した費用を、被共済者様1名につき1万円を限度にお支払いするものです(注)。

(注)被共済自動車が盗難された場合、それを直接の原因として帰宅等のために他の公共の交通手段を利用することにより要した費用を、被共済者様1名につき1万円を限度にお支払いします(被共済自動車の一部のみが盗難された場合は、被共済自動車が走行不能となり、走行不能となった場所から修理工場等まで被共済自動車が運搬されたときに共済金をお支払いします。)。

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