契約日けいやくび

用語説明

ご契約が成立した日をいいます。
生命共済と建物更生共済においては、ご契約上の保障(責任)を開始する日をいい、第2回目以降の共済掛金の払込期間や告知義務違反による解除等の基準日となります。
その他の共済においては、ご契約上の保障(責任)を開始する日は「始期日(責任開始日)」として別途定めます。

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