構内専用車こうないせんようしゃ

用語説明

自動車損害賠償保障法第10条の道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車をいいます。
構内専用車は、自賠責共済(保険)への加入義務がありませんが、自賠責共済(保険)に任意加入することができます。

資料請求

JA共済では各種保障の資料をご用意しております。
複数の保障の資料を同時にご請求いただけますので、お気軽にお問い合わせください。