ノーカウント事故のーかうんとじこ

用語説明

自動車共済において、事故件数には数えない事故をいいます。
傷害定額給付条項、人身傷害保障条項や、その他特約(地震等車両全損時給付特約、弁護士費用保障特約、季節農業用自動車保障特約等)のみにかかる共済金をお支払いする事故はノーカウント事故となり、共済期間中にノーカウント事故以外の事故がない場合、次の契約に適用される等級は1等級上がります。

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