農業用安全自動車割引のうぎょうようあんぜんじどうしゃわりびき

用語説明

自動車共済の車両条項・対人賠償責任条項・対物賠償責任条項・傷害定額給付条項・人身傷害保障条項の共済掛金に関する割引制度で、農研機構が行う安全性検査に合格した農耕作業用大型特殊自動車および農耕作業用小型特殊自動車(乗用トラクター、田植機、自脱型コンバインなど)を被共済自動車とするご契約に適用するものです。
※1 農研機構が行う安全性検査に合格した型式(銘板上の「型式名」)を割引対象とします。
※2 農研機構が行う安全性検査合格の公表年月に応じて割引の適用開始時期が異なります。

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