用語説明
自動車共済の車両諸費用保障特約からお支払いする共済金で、被共済自動車に車両条項の共済金をお支払いする車両事故や故障(注)による走行不能の状態が発生した場合、それを直接原因として修理後の被共済自動車の運搬に要した費用を、10万円を限度にお支払いするものです。
(注)故障には、被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による不具合等は含みません。
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自動車共済 クルマスター
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