臨時費用共済金(自動車共済)りんじひようきょうさいきん(じどうしゃきょうさい)

用語説明

車両条項、対人賠償責任条項または被害者救済費用保障特則からお支払いする共済金で、車両条項については車両全損時に新車登録費用等のために車両共済金額の10%(20万円が上限となります)をお支払いし、対人賠償責任条項および被害者救済費用保障特則については相手の方が亡くなられた場合に相手方へのご香典等のために15万円をお支払いするものです。

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