用語説明
建物更生共済の共済金で、火災共済金をお支払いすることとなった場合、または風水災等共済金をお支払いすることとなった場合臨時に生じる費用に対して、火災共済金の額・風水災等共済金の額の10%もしくは30%(1回の事故につき250万円が上限となります)をお支払いするものです。
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