用語説明
建物更生共済と火災共済の共済金で、火災共済金をお支払いすることとなった場合、または風水災等共済金をお支払いすることとなった場合(建物更生共済の場合に限ります)に、残存物のとりこわし費用・とりかたづけ清掃費用・搬出費用を、1回の事故につき火災共済金・風水災等共済金の10%を限度にお支払いするものです。
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