残存物とりかたづけ費用共済金ざんぞんぶつとりかたづけひようきょうさいきん

用語説明

建物更生共済と火災共済の共済金で、火災共済金をお支払いすることとなった場合、または風水災等共済金をお支払いすることとなった場合(建物更生共済の場合に限ります)に、残存物のとりこわし費用・とりかたづけ清掃費用・搬出費用を、1回の事故につき火災共済金・風水災等共済金の10%を限度にお支払いするものです。

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