用語説明
建物更生共済と火災共済の共済金で、火災、破裂または爆発により、他人の所有物について滅失、損傷または汚損の被害が生じたときに、見舞費用として被災された1世帯につき50万円(火災共済金額の20%が上限となります)をお支払いするものです。
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