用語説明
自動車の運行によって他人を死亡・負傷させたために負った対人賠償責任の保障を行う共済です。田植機やコンバイン等の農耕作業用小型特殊自動車、馬車やリヤカー等の軽車両、トロリーバス等の線路や架線を用いる車両を除くすべての自動車に加入が義務づけられています。なお、道路では使用されない工場等の構内専用車や、自衛隊の自動車等は、加入しなくてもよいことになっています。
この用語に関連する保障
自賠責共済
ハンドルを握る人には欠かせない、車(原付・二輪含む)の保障です。
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