用語説明
自動車共済の特約で、車両条項の免責金額が設定してあっても被共済自動車が相手自動車との衝突または接触によって損害を受けた場合に限り、車両共済金のお支払いに際して免責金額を差し引かないこととするものです。割増・割引等級が7~20等級で、車両条項の免責金額が5万円の場合のみ付加することができます。
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