用語説明
自動車共済の特約で、自動車事故によりご契約のお車が損害を被った場合で、ご契約のお車の修理費が共済価額以上となったときに、その超過分について1回の事故につき50万円を限度にお支払いするものです。(原則としてご契約のお車を6か月以内に修理される場合に限ります。)
この用語に関連する保障
自動車共済 クルマスター
お車の事故による賠償やケガ、修理に備える保障です。
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