傷害定額給付条項しょうがいていがくきゅうふじょうこう

用語説明

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(ご自身やご家族が、他の自動車※に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、定額で共済金をお支払いします。
※他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。

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