生前給付特約せいぜんきゅうふとくやく

用語説明

生命共済の特約で、被共済者様が余命6か月以内と診断された場合に、将来の死亡共済金のお支払いに代えて、その共済金の全部または一部を前倒ししてお支払いするものです。

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