省令準耐火建物しょうれいじゅんたいかたてもの

用語説明

勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは独立行政法人住宅金融支援機構の承認を得たものをいいます。

平成29年4月1日以降を契約日とする建物更生共済では、所定の条件を満たす省令準耐火建物を耐火造Cとして、ご契約を締結します。

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