用語説明
自動車共済の車両諸費用保障特約からお支払いする共済金で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、それを直接原因として積載動産に生じた損害を、200万円を限度にお支払いするものです。
(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
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