用語説明
偶然な事故(盗難を除きます)によって、ご契約のお車が所定の全損※となった場合に、あらかじめ定めた新車価格相当額を共済金としてお支払いします。また、この共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度とします)を臨時費用としてお支払いします。
※車両新価保障特約における全損とは、ご契約のお車の修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます。
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自動車共済 クルマスター
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