水道管凍結修理費用共済金すいどうかんとうけつしゅうりひようきょうさいきん

用語説明

建物更生共済と火災共済において、共済の対象が建物または特定建築物の場合にお支払いする共済金で、共済の対象である建物または特定建築物の専用水道管が凍結によって損害が生じた場合に、10万円を限度に、水道管修理費用をお支払いするものです。
なお、パッキングのみ損害が生じた場合や火災共済金の支払事由に該当した場合は除きます。

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