心神喪失等事故被害者保障特則しんしんそうしつとうじこひがいしゃほしょうとくそく

用語説明

ご契約のお車の自動車事故により、人身事故または物損事故※1 が発生した場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、その運転者等に法律上の損害賠償責任がなかったとして、組合が認めるときなどに、被害者(被共済者)が被った損害※2 に対して、共済金をお支払いする保障です。

※1 物損事故には、ご契約のお車の線路への立入り等により電車などを運行不能にすることを含みます。
※2 ご契約のお車の運転者が被害者等に生じた損害を賠償するとした場合に、その被共済自動車の運転者が法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額として、組合の認める額とします。

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