用語説明
生活障害共済の共済金で、被共済者様が身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級から4級までの障害に該当し、同法に基づき障害の級別が1級から4級までの身体障害者手帳が交付されたときにお支払いするものです。
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