第1級後遺障害の状態だいいっきゅうこういしょうがいのじょうたい

用語説明

生命共済の約款別表である後遺障害等級表に記された後遺障害の第1級に該当する状態で、両脚が麻痺して股関節から先がまったく動かせない状態や、両手の指10本すべて第2関節(親指は第1関節)から先を失った状態等をいいます。詳しくは約款の別表をご覧ください。
なお、自動車共済にも約款別表に後遺障害等級表がありますが、生命共済の内容とは異なります。

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