用語説明 生命共済の約款別表である後遺障害等級表に記された後遺障害の第1級に該当する状態で、両脚が麻痺して股関節から先がまったく動かせない状態や、両手の指10本すべて第2関節(親指は第1関節)から先を失った状態等をいいます。詳しくは約款の別表をご覧ください。 なお、自動車共済にも約款別表に後遺障害等級表がありますが、生命共済の内容とは異なります。 関連カテゴリ ひと 事故・病気・けが 事物・事柄 万一の時の用語 関連用語 約款(共済約款) 重度要介護状態 資料請求 JA共済では各種保障の資料をご用意しております。複数の保障の資料を同時にご請求いただけますので、お気軽にお問い合わせください。