代車費用共済金だいしゃひようきょうさいきん

用語説明

自動車共済の車両諸費用保障特約からお支払いする共済金で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、それを直接原因として発生した代車費用※を、設定した代車費用共済金日額(用途車種に応じて3,000円・5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円の中から選択)の範囲内で代車を借り入れた日から30日を限度にお支払いするものです。

(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。

※自然災害の影響により生じた代車不足等の事情により代車を借り入れることができない、または修理工場の混雑等の事情により修理期間が著しく長くなると組合が認めた場合は、ご契約のお車の代替交通手段として他の公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用に対しても、共済金をお支払いします。

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