対物賠償責任条項たいぶつばいしょうせきにんじょうこう

用語説明

自動車共済の保障で、被共済自動車の運行によって他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車の線路への立入り等により電車などを運行不能にしたことによって、被共済者様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保障するものです。

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