動産損害担保特約どうさんそんがいたんぽとくやく

用語説明

建物更生共済の特約で、主契約の共済の対象が建物である場合に、建物の保障だけでなく、その建物内に収容されている家財や営業用什器備品の損害を保障するものです。なお、現金や貴金属等、保障の対象外になるものがあります。

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