特別費用共済金とくべつひようきょうさいきん

用語説明

建物更生共済と火災共済の共済金で、火災等(建物更生共済においては風災・ひょう災・雪災・水災も対象となります)により、損害割合が80%以上の損害が発生した場合に、仮住まい等をするために必要となる特別な費用について、1回の事故につき200万円(火災共済金額の10%が上限となります)をお支払いするものです。

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