用語説明
こども共済の特則で、共済契約者が責任開始以後に死亡した場合や、責任開始以後に生じた疾病または傷害により共済期間内に第1級後遺障害または重度要介護状態になった場合に、所定の養育年金を支払う特則です。
※共済掛金払込免除不担保特則と同時にご加入いただけません。
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