自賠責共済に関する質問

Q1. 自賠責共済(保険)はどのようなものですか?

自賠責共済(保険)とは、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている強制共済(保険)です。

Q2. 中古で車を購入したら以前の持ち主の名前の自賠責共済契約が締結されていました。どうしたらよいですか?

お手持ちの自賠責共済証書に加え、自動車検査証や自動車売買契約関係書類等、お車の所有者が変更された事実が確認できる書類をご用意の上、JAまでお申し出ください。

また、令和7年1月21日より利用可能となっている業界共通システム(One-JIBAI)では、ご契約者様ご自身でのインターネットでのお手続きも可能になっております。インターネットでのお手続きはこちらから

Q3. 車を買い替えました。自賠責共済契約はどうすればよいのですか?

すみやかにJAまでお申し出ください。ご契約のお車と車種区分が同一のお車を新たに取得された場合には、ご契約のお車が廃車される等、一定の条件を満たす場合に車両入替の手続きをすることにより、新たに取得されたお車にご契約を引き継ぐことができます。詳細はJAまでお問い合わせください。
なお、車両入替の条件にあてはまらない場合は、新たに取得されたお車に自賠責共済を締結いただく必要があります。

また、令和7年1月21日より利用可能となっている業界共通システム(One-JIBAI)では、ご契約者様ご自身でのインターネットでのお手続きも可能になっております。インターネットでのお手続きはこちらから

Q4. 廃車手続きをしたので自賠責共済契約を解約したいと思いますが、どのような手続きが必要ですか?

以下の(1)~(4)をご持参の上、JAまでお申し出ください。

  • (1)自賠責共済証明書
  • (2)お車を廃車にしたことを証明する公的書類(注記)
    注記:車種により公的書類が異なります。
  • (3)共済標章(ステッカー)(検査対象外軽自動車・原動機付自転車等の場合のみ)
  • (4)ご本人確認書類(運転免許証などの公的書類)

また、令和7年1月21日より利用可能となっている業界共通システム(One-JIBAI)では、ご契約者様ご自身でのインターネットでのお手続きも可能になっております。インターネットでのお手続きはこちらから

Q5. 自賠責共済証明書のデータ交付とは何ですか?

令和7年1月21日より利用可能となっている業界共通システム(One-JIBAI)で手続きされた契約について、自賠責共済証明書のデータ(PDF)交付が可能となっております。なお、車検対象車種のご契約については、自賠責証明書を取扱う関係者の混乱を極力回避するため、当面の間、紙証明書の交付も継続させていただきます。
なお、ご契約者様ご自身でのインターネットでのお手続きで自賠責共済証明書の再交付が可能となっておりますが、車検対象車種のご契約については、紙証明書の交付を選択いただきますようお願いいたします。

Q6. PDF証明書のみで運行する際、注意することはありますか?

自動車損害賠償保障法上、必ず自賠責共済(保険)に加入し、その自賠責共済証明書を自動車に備えつけなければならないことになっております。
PDF証明書の備付により自動車を運行する際は、同証明書を保存したスマホ等の端末の携行が必須となります。
契約者はPDF証明書を持っているが、契約者の家族がPDF証明書のダウンロードを忘れて運行した場合は、備付義務違反になる可能性があります。
ご家族などが対象車両を運行する可能性のある方には、運行する前にPDF証明書を端末にダウンロードしているか確認するようにしてください。
ドライバーはPDF証明書を端末に保存していないが他の同乗者がデータを保存している場合は、当該車両内に備付できているため、問題ありません。
ただし、誰かがデータを保存しているだろうと油断し、備付義務違反となってしまわないよう、注意が必要です。
事故を起こしてしまい、PDF証明書を端末に保存した者が現場にいなくなった場合、事故車両を路肩に寄せるなどの運行する際はPDF証明書を備付する必要があります。
PDF証明書を端末に保存した方が車両を運行するようにしてください。

Q7. 最新ではない証明書や、契約期間が過ぎた証明書はどのように取扱えばよいですか?(紙証明書・PDF証明書共通)

最新ではない証明書は、証明書として使用できないため、最新の証明書を保管、保存しておくようにしてください。
また、古い証明書や契約期間が過ぎた証明書は、証明書として使用する場面はありませんので、契約者等で適宜廃棄、削除をしてください。

Q8. クレジットカードで共済掛金の支払いはできますか。

クレジットカードで共済掛金をお支払いいただけます。
ご使用になるクレジットカードをご用意のうえ、お手続きください。
なお、ご契約先のJAによってはクレジットカード払いに対応していない場合があります。
詳しくはご契約先のJAにお問い合わせください。

Q9. 使用可能なクレジットカードの種類を教えてください。

使用できるクレジットカードの種類は以下のとおりです。
Visa/Master Card/JCB/American Express/Diners Club のブランドが記載されている全てのカード

  • デビットカードは使用できません。
  • お支払方法は1回払いのみです。
  • クレジットカード会社からの請求タイミングは、クレジットカード会社により異なります。

Q10. クレジットカードの名義人は契約者本人と同一でないと使用できませんか。

個人契約の場合、クレジットカード(家族カード含む)の名義人は契約者本人と同一である必要があります。(注記)

注記:委任状を持った契約者の代理人による手続きの場合、代理人名義のクレジットカードである必要があります。なお、法人契約の場合、当該法人のクレジットカードのみ使用可能です。

Q11. 自賠責共済の満期案内ハガキの漢字表記が以前の文字と異なるのはなぜか?

令和7年1月21日より利用可能となっている業界共通システム(One-JIBAI)では、これまでJA共済では使用できていた漢字表記(旧字・外字)が業界共通のシステムとなることにより使用不可となりました。該当の字体を使用していたご契約については、類似字体やカナ表記とさせていただいております。誠に申し訳ございませんが、ご了承ください。

Q12. 自賠責共済の請求方法にはどのようなものがありますか?

自賠責共済のご契約者もしくは実際にご契約のお車を用いて被害者に損害を与えた方など(以下ここでは「加害者」といいます。) が請求する方法(加害者請求)と、被害者が請求する方法(被害者請求)があります。
請求に必要な書類については、「共済金請求に必要な書類と揃え方」をご覧ください。

≪加害者請求≫
加害者が被害者に対して損害賠償金を支払ったあとに、その支払った金額の範囲内で共済金の請求をする方法です。
請求にあたっては、被害者や病院などに支払ったことを証明する書類(領収書)が必要です。

≪被害者請求≫
被害者が加害車両の加入しているJAや損害保険会社等に直接損害賠償額の請求をする方法です。

Q13. 現在、事故の相手が加入している任意の自動車保険(共済)の保険会社(共済組合)と示談交渉を行っているのですが、自賠責共済への請求はどうなるのでしょうか?

任意の自動車保険(共済)では、自賠責共済の支払分もまとめて支払う一括払制度がありますので、自賠責共済へ請求する必要はありません。
なお、任意保険会社(共済組合)との示談が難航している場合には、一旦交渉を打ち切り、被害者が直接自賠責共済へ請求することもできます。

Q14. 自賠責共済への請求のタイミングが分かりません。

一般的には治療の終了など損害額が確定した場合に請求いただくことになりますが、次のように、損害額(賠償額)が確定していない場合でも請求できることがあります。

≪仮渡金請求≫
被害者が治療費その他の当座の費用にお困りのときに前払金として請求する方法です。
この仮渡金は、最終的に共済金の額(損害賠償額)が決定した場合に、その共済金の額(損害賠償額)から差し引かれます。
注記:仮渡金は被害者の方のみ請求できます。

Q15. 自賠責共済の支払額は何に基づいて決められるのですか?

自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条の3に規定する「支払基準」に基づき、傷害・後遺障害・死亡それぞれの損害額を算出し、自賠責共済金を支払うことになっています。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責関連ホームページ「自賠責保険ポータルサイト」をご覧ください。

Q16. 請求者への情報提供とはどのようなものですか?

自賠責共済への請求が行われた場合には、自賠責共済は自賠法第16条の4に基づき以下の事項を記載した書面を請求者に対し交付することとなります。これにより、請求者は共済金等が適切に支払われているか自賠法等に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。

  • 請求があったとき
    支払基準の概要、支払手続の概要、紛争処理制度の概要
  • 共済金等を支払ったとき
    支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続
  • 共済金等を支払わないこととしたとき
    支払わないとした理由

また、上記に加えて必要な追加(詳細)情報も請求することができます。

Q17. 自賠責共済の調査結果や支払金額に不服がある場合、どうしたらよいのですか?

調査結果や支払われた共済金または損害賠償額に不服がある場合には、書面をもって異議申立を行うことができます。
また、異議申立の手続きのほかに、「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うこともできます。
「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」では、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員により調停が行われます。

なお、上記制度とは別に、自賠責共済金等の支払が支払基準に違反している場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法第16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責関連ホームページ「自賠責保険ポータルサイト」をご覧ください。