新しい保障のお知らせ(平成23年4月実施の仕組改訂について)

2011年4月1日

JA共済では、平成23年4月1日からこども共済・建物更生共済の保障内容を新しくいたしました。

平成23年4月実施の仕組について

1.こども共済の仕組改訂

お子さまの大学進学のための「学資金」を効率よく準備することができるこども共済「すてっぷ」を新設し、ラインナップがさらに充実しました。

(1)大学進学タイプ「すてっぷ」の新設

新しいこども共済「すてっぷ」では、お払込みいただく共済掛金に対して、お受取りになれる給付金総額(学資金+満期共済金)がさらに大きくなりました。だから、学資金の準備が効率よく行えます。

(2)払込免除保障の拡充

共済契約者様(親)にかかる共済掛金の払込免除事由を拡充(「災害による第2級から4級後遺障害」の追加)しました。
(なお、被共済者(お子さま)にかかる共済掛金の払込免除保障を廃止しました。)

(3)養育年金の受取方法の拡充

共済契約者様(親)が万一のときに受け取ることができる養育年金を年金で受け取りの他、一括して受け取ることもできるようにしました。

(4)ラインナップの整理

入学祝金タイプ(お子さまが幼稚園・小学校・中学校・高校・大学入学時に祝金を受け取ることができるプラン)の20歳満期を廃止しました。また大学進学タイプの共済金割増支払特則を廃止しました。

(5)共済掛金率の変更

上記の仕組改訂にともない、共済掛金率を変更しました。

2.建物更生共済の仕組

保障の拡充と家財保障の共済掛金がお手頃となる特約の新設を行いました。

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≪平成16年4月1日以後を契約日とする建物更生共済「むてき」契約にご加入の皆さまへ≫

保障の拡充については、平成16年4月1日以後を契約日とする建物更生共済「むてき」契約にも適用します。「JA共済からのお知らせ~平成23年4月実施の建物更生共済の仕組改訂について~」にて、ご確認いただきますようお願いします。

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(1)保障の拡充

風災、ひょう災および雪災における小損害保障の拡充

風災、ひょう災および雪災による損害について、従来、「損害割合が3%以上」または「損害の額が20万円以上」の損害が生じた場合に自然災害共済金をお支払いしていましたが、「損害割合が3%以上」または「損害の額が5万円以上」の損害が生じた場合に自然災害共済金をお支払いするようにしました。

風災・ひょう災・雪災の支払要件

○ 損害割合が5%以上の場合

○ 損害割合が3%以上5%未満の場合(床下浸水を除きます)

○ 損害の額が5万円以上の場合

水災のときの残存物とりかたづけ費用の支払

水災により損害が生じたことにより、自然災害共済金の支払事由に該当した場合で、残存物のとりこわし費用やとりかたづけ清掃費用などの費用が発生したとき、残存物とりかたづけ費用共済金をお支払いするようにしました。(1回の事故につき、自然災害共済金の額の10%限度となります。)

残存物とりかたづけ費用共済金を支払う罹災原因

○ 火災等

○ 風災

○ ひょう災

○ 雪災

○ 水災

盗難の再発を防止するための費用等の支払

盗難によって損害が生じた場合で火災共済金または通貨等盗難共済金の支払事由に該当したときに、これらの共済金とは別に、共済期間中1回に限り、定額5万円の盗難再発防止費用共済金をお支払いするようにしました。

(2)家財保障の共済掛金がお手頃となる特約の新設

家財主契約において、費用共済金(損害防止費用共済金、残存物とりかたづけ費用共済金、臨時費用共済金、失火見舞費用共済金、盗難再発防止費用共済金、特別費用共済金)および傷害共済金をお支払いしないとすることにより、共済掛金を安くすることのできる『家財費用共済金等不担保特約』を新設しました。

3.その他

自動車共済において、人身傷害保障の共済金の算出に使用する「死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表」、「平均余命年数表」を最新の生命表に合わせて改訂しました。
なお、改訂後の「死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表」、「平均余命年数表」については、平成23年3月31日以前を始期日(共済契約の保障が開始される日)とする自動車共済契約であっても、平成23年4月1日以降に発生した事故に適用します。

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