用語説明
建物更生共済の特約で、主契約の共済の対象が建物または特定建築物である場合に、付保割合にかかわらず、火災共済金額を上限として、損害の額を共済金としてお支払いします。
※所定の条件があります。また、地震などによる損害を除きます。
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