用語説明
共済の対象が建物の場合は、新価共済契約においては復旧費用、時価共済契約においては復旧費用に残存価額の割合を乗じた額(実損てん補特約を付加している場合は、時価額を上限に、復旧費用)となります。
共済の対象が動産の場合は修繕費用の額を基準に、新価共済契約においては再取得価額が上限、時価共済契約においては時価額が上限となります。
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