指定代理請求特約していだいりせいきゅうとくやく

用語説明

生命共済の特約で、被共済者様がお受け取りになる共済金・給付金・年金等について、ご本人がそれらの支払いを請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被共済者様に代わって請求することができるようにするものです。

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