用語説明 指定代理請求特約を付加することで、被共済者様がお受取りになる共済金・給付金・年金等について、ご本人がそれらの支払いを請求できない特別な事情がある場合に、被共済者様に代わって請求することができる方をいいます。 被共済者様の配偶者様や同居の親族の方等が指定代理請求人になることができます。こども共済の場合は、承継共済契約者様となります。 関連カテゴリ 手続き・制度 契約関係者 万一の時の用語 関連用語 指定代理請求特約 承継共済契約者 資料請求 JA共済では各種保障の資料をご用意しております。複数の保障の資料を同時にご請求いただけますので、お気軽にお問い合わせください。