車両仮修理費用しゃりょうかりしゅうりひよう

用語説明

被共済自動車に車両条項の共済金をお支払いする車両事故による走行不能の状態が発生した場合、被共済自動車が走行不能となった場所から修理工場等まで被共済自動車を自力で移動させるための仮修理に要した費用をいいます。この費用に対する共済金は、車両損害としてお支払いする共済金とは別枠でお支払いします。

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