用語説明
建物更生共済において、共済の対象が家財または営業用什器備品の場合にお支払いする共済金で、共済証書に記された建物内に収容された通貨や預貯金証書が盗難に遭った場合に、通貨については30万円、預貯金証書については300万円を上限(火災共済金額がこれらの額未満の場合はその額が上限となります)として損害の額をお支払いするものです。
なお、預貯金請書の盗難についてのお支払いは、預貯金先に被害届けを出し、かつ現金が引き出された場合に限ります。
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