盗難再発防止費用共済金とうなんさいはつぼうしひようきょうさいきん

用語説明

建物更生共済の共済金で、共済の対象である建物や動産が、盗難に遭ったり、そのために損傷・汚損したりして、火災共済金や通貨等盗難共済金をお支払いすることとなったときに、再発防止に必要な費用として、共済期間中1回に限り、5万円をお支払いするものです。
(この共済金のお支払いは、平成23年4月1日以降のご契約に適用します。)

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