平成24年4月実施の仕組改訂について
1.がん共済の仕組改訂
(1)最低加入年齢の引き下げ
幼少期の小児がん等の不安にも備えられるように、最低加入年齢を15歳から0歳に引き下げました。
(2)基本型と充実型の設定
保障内容の選択肢として、「基本型」と「充実型」の2つの保障プランをご用意しました。「充実型」をご選択いただくと、「がん診断共済金」「がん手術共済金」「がん放射線治療共済金」「がん治療共済金」の額が、「基本型」の2倍になります。
≪改訂後がん共済(充実型)≫(入院日額10,000円・先進医療保障あり)
≪改訂後がん共済(基本型)≫(入院日額10,000円・先進医療保障あり)
(3)手術保障の見直し
お支払いの対象となるがん手術・がん放射線治療を、公的医療保険対象のがん手術・がん放射線治療に変更しました。これにより、領収書等で、がん手術共済金・がん放射線治療共済金の支払対象となるか否かを容易にご確認いただけるようになりました。
(4)がん治療共済金の新設
がん再発時や長期療養時の経済負担に備えられるように、「がん治療共済金」を新設しました。
(5)がん先進医療共済金の新設
高額な医療費がかかる先進医療を受けた場合でも安心して治療に専念いただけるように、がんによる先進医療を受けたときの技術料を保障する「がん先進医療共済金」を新設しました。
※先進医療保障については、ご契約時に保障の有無を選択できます。
(6)転換制度の新設
既にご加入されているがん共済の保障内容の見直しができるように、これまでのがん共済から仕組改訂後のがん共済への転換制度を新設しました。
(7)共済掛金率の変更
上記の仕組改訂にともない、共済掛金率を変更しました。
2.医療共済の仕組改訂
(1)最低加入年齢の引き下げ
幼少期の小児がん等の不安にも備えられるように、がん重点保障特則が付加された医療共済の最低加入年齢を15歳から0歳に引き下げました。
(2)先進医療保障の見直し(先進医療保障のある医療共済の場合)
先進医療による療養を受けた際にお支払いする先進医療共済金の額を、次の表のとおり改訂しました。
※既に締結されている医療共済(先進医療保障のある医療共済の場合)についても、平成24年4月1日以後に先進医療共済金の支払事由が生じた場合には、改訂後の額の先進医療共済金をお支払いします。
(3)特別条件特約(特定部位不担保法)付契約の保障拡充
被共済者の健康状態や既往歴によっては、一定期間は特定の部位を保障しない特別条件特約(特定部位不担保法)が付加されることがありますが、この場合でも、「先進医療保障」「入院見舞保障」「がん重点保障特則」といった保障を付加できるように、引受条件を緩和しました。
(4)限定告知による乗換範囲の拡大
医療共済への乗換制度(入院特約の保障内容を見直すための制度)の利便性を向上させるために、乗換の際の健康状態等の告知について、限られた告知事項でお申込みいただける「限定告知」の適用範囲を拡大しました。