生活保障特約せいかつほしょうとくやく

用語説明

生命共済の特約で、主契約の万一保障に上乗せして、被共済者様が亡くなられたり第1級後遺障害の状態・重度要介護状態になられたりした場合に、所定の回数(5、10、または15回)、生活保障年金(確定年金)をお支払いするものです。
(給付回数を5回とする生活保障特約は現在お取り扱いしていません。)

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