平成25年4月実施の仕組改訂について
1.介護共済の新設
高齢化の進展にともなう要介護者数の増加等を背景とした介護保障ニーズの高まりに対応するため、要介護状態になられた場合の経済的負担に備えられる「介護共済」を新設しました。

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公的介護保険制度においては、満40歳以上の方が被保険者となります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第1号被保険者は、要介護状態等になった原因を問わず、介護サービスが受けられますが、第2号被保険者は、要介護状態等になった原因が老化に起因する特定疾病(現在16種類)の場合に限り、介護サービスが受けられます。(平成25年4月現在)
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以下の[ 1 ]または[ 2 ]のいずれかの場合に、介護共済金をお受取りになれます。
※責任開始時以降に生じた疾病または傷害による場合に限ります。
[ 1 ]公的介護保険制度に定める要介護2~5に認定されたとき
(参考)公的介護保険制度において要介護2~5に認定される目安
- ※市区町村によって、認定の結果に差異が生じる場合があります。
- 全国農業協同組合中央会・JA高齢者福祉ネットワーク「介護保険ハンドブック(2012年改訂版)」(平成25年4月現在)
[ 2 ]所定の重度要介護状態になったとき(JA共済独自基準)
1または2の状態に該当し、かつその状態が6か月以上継続して将来回復の見込みがない場合を「重度要介護状態」といいます。
1.日常生活において常時寝たきりの状態であり、日常生活動作が、次のアに該当し、かつイからオまでのいずれか2つ以上に該当して他人の介護を要する状態。
- ア.:ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
- イ:衣服の着脱が自分ではできないこと
- ウ:入浴が自分ではできないこと
- エ:食器類または食物を選定し、または工夫しても、目の前に用意された食物を自分では摂取できないこと
- オ:大小便の排せつ後のふきとりおよび始末が自分ではできないこと
2.認知症となり、意識障害によらないで次のいずれかに該当して他人の介護を要する状態。
- 時間の見当識障害があること
- 場所の見当識障害があること
- 人物の見当識障害があること
(1)一生涯の介護保障で不安の高まる高齢期も安心
長生きの時代を安心して暮らしていける一生涯の介護保障です。介護の不安が増す高齢期にも保障切れすることはありません。
(2)公的介護保険制度に連動して、幅広い要介護状態に対応
公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。保障範囲は、公的介護保険制度における要介護2以上であり、幅広い要介護状態を保障します。
また、JA共済所定の「重度要介護状態」も保障しており、公的介護保険制度の認定が受けられなかった方でも保障の対象となる場合があります。
(3)様々な費用に役立てられる一時金でのお受取り
「介護共済金」はまとまった一時金としてお受取りいただけるので、要介護状態になられた場合に最も多くの資金が必要となる住宅改修等の初期費用はもちろん、毎月の介護費用、収入減少分などに役立てられます。
また、「共済金年金支払特約」の付加により、「介護共済金」を年金形式でお受け取りいただくことも可能です。
2.一時払介護共済の新設
高齢化の進展にともなう要介護者数の増加等を背景とした介護保障ニーズの高まりに対応するため、満期共済金等の一時資金を活用して、要介護状態になられた場合の経済的負担に備えられる「一時払介護共済」を新設しました。

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公的介護保険制度においては、満40歳以上の方が被保険者となります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第1号被保険者は、要介護状態等になった原因を問わず、介護サービスが受けられますが、第2号被保険者は、要介護状態等になった原因が老化に起因する特定疾病(現在16種類)の場合に限り、介護サービスが受けられます。(平成25年4月現在)
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以下の[ 1 ]または[ 2 ]のいずれかの場合に、介護共済金をお受取りになれます。
※責任開始時以降に生じた疾病または傷害による場合に限ります。
[ 1 ]公的介護保険制度に定める要介護2~5に認定されたとき
(参考)公的介護保険制度において要介護2~5に認定される目安
※市区町村によって、認定の結果に差異が生じる場合があります。
全国農業協同組合中央会・JA高齢者福祉ネットワーク「介護保険ハンドブック(2012年改訂版)」
[ 2 ]所定の重度要介護状態になったとき(JA共済独自基準)
1または2の状態に該当し、かつその状態が6か月以上継続して将来回復の見込みがない場合を「重度要介護状態」といいます。
1.日常生活において常時寝たきりの状態であり、日常生活動作が、次のアに該当し、かつイからオまでのいずれか2つ以上に該当して他人の介護を要する状態。
- ア:ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
- イ:衣服の着脱が自分ではできないこと
- ウ:入浴が自分ではできないこと
- エ:食器類または食物を選定し、または工夫しても、目の前に用意された食物を自分では摂取できないこと
- オ:大小便の排せつ後のふきとりおよび始末が自分ではできないこと
2.認知症となり、意識障害によらないで次のいずれかに該当して他人の介護を要する状態。
- 時間の見当識障害があること
- 場所の見当識障害があること
- 人物の見当識障害があること
(1)一生涯の介護保障はもちろん、万一保障にも対応
長生きの時代を安心して暮らしていける一生涯の介護保障です。介護の不安が増す高齢期にも保障切れすることはありません。
また、万一の場合には、一時払共済掛金と同額の死亡給付金をお支払します。
(2)公的介護保険制度に連動して、幅広い要介護状態に対応(介護共済と同様です。)
公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。保障範囲は、公的介護保険制度における要介護2以上であり、幅広い要介護状態を保障します。
また、JA共済所定の「重度要介護状態」も保障しており、公的介護保険制度の認定が受けられなかった方でも保障の対象となる場合があります。
(3)様々な費用に役立てられる一時金でのお受取り(介護共済と同様です。)
「介護共済金」はまとまった一時金としてお受取りいただけるので、最も多くの資金が必要となる初期費用はもちろん、毎月の介護費用、収入減少分などに役立てられます。
また、「共済金年金支払特約」の付加により、「介護共済金」を年金形式でお受け取りいただくことも可能です。
3.一時払終身共済の新設
満期共済金や退職金等の一時資金を活用した長期資金確保・相続対策等に資するため、「一時払終身共済」を新設します。

※第1共済期間の予定利率が1.00%のご契約例になります。第1共済期間の予定利率は毎月設定され、ご契約時に第1共済期間の予定利率が確定します。また、お受取りの額は適用される予定利率によって異なります。
※ご契約例の死亡共済金の表示金額は、各共済年度の12か月目に病気により死亡された場合の試算値です。検討にあたっては保障設計書をご確認ください。
※早期にご解約される場合は、お支払いする返れい金がお払込みいただいた共済掛金を下回るときがあります。
(1)将来の安心が手厚くなる一生涯の万一保障
年齢を重ねるとともに高まる万一の不安にしっかり備えられるように、ご契約当初15年間の保障を抑え、ご契約15年経過後の保障を手厚くしています。
(2)予定利率の見直しにより共済金額が増額
ご契約15年経過後は、10年毎に予定利率を見直すため、共済金額の増額が期待できます。
※15年経過後は予定利率変更日の予定利率が最低保証予定利率(1.00%)を上回っている場合は、共済金額が増額します。いったん増額された共済金額は減額されることはありません。
(3)簡易な告知での加入
医師による審査は必要ありません。健康状態の告知は以下の2項目のみと簡単なものであり、手軽にお申込みいただけます。
- ※両方が「いいえ」の場合でも、ご職業などによってご加入いただけない場合もあります。
4.一時払養老生命共済の新設
満期共済金や退職金等の一時資金を活用した効率的な資金形成等に資するため、「一時払養老生命共済」を新設します。

(1)効率的な資金形成
5年後または10年後に満期共済金を受取ることができるため、効率的な資金形成が可能となっています。
(2)万一保障も確保
効率的な資金形成に加えて、共済期間中はご家族のための万一保障も確保できます。
(3)85歳まで簡易な告知で加入(一時払終身共済と同様です。)
医師による審査は必要ありません。健康状態の告知は以下の2項目のみと簡単なものであり、手軽にお申込みいただけます。
※両方が「いいえ」の場合でも、ご職業などによってご加入いただけない場合もあります。
5.その他仕組改訂
(1)終身共済および積立型終身共済の仕組改訂
一時払終身共済の新設に伴い、終身共済および積立型終身共済について、共済掛金一時払特約・共済掛金一部一時払特約・共済掛金建特約の取扱いを廃止いたします。
(2)一時払生存型養老生命共済の廃止
一時払養老生命共済の新設に伴い、一時払生存型養老生命共済の取扱いを廃止いたします。
(3)反社会的勢力排除にかかる対応(暴力団排除条項の導入)
暴力団等の反社会的勢力を共済契約から排除することを目的として、生命総合共済等の各共済約款に暴力団排除条項を導入しました。
暴力団排除条項の導入により、共済契約者、被共済者、共済金・給付金・年金等の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、共済契約を解除し、共済金・給付金・年金等を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。
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上記は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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